交通事故の損害賠償金

接骨院での施術費も原則相手方から支払われます

 交通事故で受けた被害については、過失割合などによって異なる場合があります。交通事故で負ったケガで病院や接骨院に通院した場合、かかった費用は加害者が負担します。その場合、保険会社が「ケガが交通事故と因果関係があり、治療(施術)の必要性・相当性がある」と認められる必要があります。
 多くの交通事故の場合、加害者が加入している保険会社が病院や接骨院に支払いを行うため、被害者が窓口で支払いを行うようなことはありません。なお、治療(施術)については『症状固定』の時期まで受けることができます。

 

 また、このケガの施術は、健康保険適用のものでも自費施術でも構いません。どちらの場合でも、施術の必要性・相当性の認められるケガであれば支払いを受けることができます。なお、「健康保険証」を用いた施術には、施術方法・施術範囲に関する制限があり、最低限の施術内容となります。そのため、当院でもケガの内容によっては幅広くアプローチできる『自費施術』をお勧めさせていただく場合がございます。施術内容やメリットなどにつきましてはご説明させて頂いておりますのでご安心ください。

 

※症状固定とは、これ以上通院を続けても症状に改善が見込めない(治療・施術を受けても症状が一進一退)と判断される時期のことをいいます。症状固定以降の通院の費用は自己負担になります。

※損害賠償は多岐(治療費、交通費、休業損害、逸失利益、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料等)にわたるため、抜け漏れなく請求することが大切であり、そのためには交通事故専門の弁護士にご相談される方が多くいらっしゃいます。

 

保険会社との損害賠償等に関するやりとり

 交通事故の場合、基本的に当事者同士で示談交渉することはなく、加害者が加入する任意保険会社となるケースがほとんどです。また被害者も基本的にご自身が加入する任意保険会社に示談交渉を代行してもらえます。しかしながら、被害者に過失がない「もらい事故」の場合は、任意保険会社に交渉してももらうことができないため、被害者自身または被害者が立てた弁護士が交渉にあたることになります。

 

 「弁護士費用が心配だから自分で交渉するしかないのかな?」と思った方もご安心ください。任意保険についている「弁護士費用特約」を使えば、保険会社が弁護士費用を負担してくださいます。なお、示談金総額の相場は各事故の事案の重さや個別の事情によって異なるため目安を設けることができません。しかしながら、ある程度の相場を算定することができ、相場の計算については3つの基準「自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準」があります。この中で、最も高額なのは裁判の算定にも使われる「弁護士基準」です。加害者側の保険会社は任意保険基準で提示してきますが、その金額が適正であるかどうかは専門の弁護士に確認することをお勧めします。


 当院は交通事故専門の「弁護士法人心」と提携をしており、必要な場合には弁護士に交通事故のことをご相談いただける体制を整えております。

受付時間

 
午前 ××
午後 ×

午前08:30~12:30
午後15:00~20:00 (※~22:00)
※ 交通事故・労災の方は夜間20時~22時まで受付

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水曜 午前・日曜・祝日

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